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過大報酬、弁護士を懲戒処分=業務停止4カ月−愛知県弁護士会(時事通信)

 過大な弁護士報酬を受領したとして、愛知県弁護士会は6日までに、同会所属の深見章弁護士(66)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。
 同会によると、深見弁護士は強制わいせつ容疑で逮捕された依頼人と1時間当たりの報酬を5万円とすることで合意し、依頼人の親から2004年8月〜05年6月、計約2190万円を受領したが、同会は300万円程度が適正な報酬だったと判断した。処分は2日付。
 深見弁護士は「懲戒処分には従う」と述べているが、過大分とされた約1890万円は経済的な事情などを理由に返還していないという。
 依頼人は一審で実刑判決を受けた後、被害者との間で示談がまとまり、二審の執行猶予付き有罪判決が確定している。
 深見弁護士は08年1月にも、顧客に過大な経費を請求し、精算しなかったなどとして、同会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたことがある。
 細井土夫愛知県弁護士会会長の話 弁護士に対する社会的信用を傷つけるもので残念。今後も会員に対する適切な指導監督をしていく。 

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by aragkhhsik | 2010-03-09 23:30


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